2006年5月中旬、
特許庁より、「JTA新マーク」が商標として確定し、商標原簿に登録されたことが通知されました。
商標登録番号 登録第4948214号
指定役務等の区分 第41類 テコンドー教授
これにより、
「日本?拳道協会」と「JAPAN TAEKWONDO ASSOCIATION」
「蹴美」
「蹴武」
「フルコンタクトテコンドー」と「FULLCONTACT TAEKWONDO」
というJTAの重要な概念は、
JTA本部が認可した公認の支部以外は使用できない、
と推測されます。
これでJTAは、ふたつの商標の権利者となりました。
商標登録番号 登録第4823972号
指定役務等の区分 第28類 運動用具
この結果、JTA本部ホームページ上のコンテンツ「JTA特長フルコンタクト・テコンドー」を
近日中に公開することが可能となりました。
<付記>
このような商標登録は、普通、専門家の弁理士か弁理士登録済みの弁護士に依頼するものですが、
費用が1件につき100万〜150万もかかるため、
JTAの厳しい財政事情に鑑み、専門家を雇わないで行われました。
つまり、書類作成や特許庁担当役人との交渉等のすべての手続きは、
河明生JTA代表が、
大塚康英監修『図解 特許・実用新案 出願のしかた』(西東社、1500円)等の専門書をたよりに実践し、そして成功させたのです。
必要経費は、JTA会員諸氏から収めていただいた貴重な年会費を使用しました。
<解説>
第41類は、教育、文化、スポーツ事業等のサービスマークの商標権者を確定し、保護するものです。
よって、すべての武道団体は、好むと好まざるとにかかわらず、
制度上、自己の流派の名称や、それに付随する概念の正当な権利者であることを第三者に主張し、
仮に、無断で使用する者がいた場合、裁判等を通じて法制度的にこれを阻止するためには、
この第41類において自己が正当な権利者であることを確定する必要があると考えられます。
20数年前、テコンドーが、日本では、ほとんど無名で、知られていなかった際、
「テコンドー」
そのものを登録することも可能であったかも知れません。
しかし、20数年前は、武道団体が商標登録するという行為に対して、
大部分の武道家が、まってく無頓着であり、
ー営利団体でないのだから、そのようなものをする必要はない、
と断じる者がほとんどすべてといってよかったと思われます。
ところが、偉大な創設者の死去にともなう大分裂、
たとえば、少林寺拳法と極真空手の分裂騒動の際、裁判で有利に
ー自己が正当な継承者である!
と主張できたのは、当該流派の特徴をあらわす重要な概念の商標登録をすませていた側でした。
日本のテコンドー界でも、どういう主旨で登録したかは定かではありませんが、
「日本テコンドー連盟」や「高知県テコンドー連盟」は、商標登録されており、
ITFの道衣に付着しているマークも商標登録されていました。
そのため、正当な理由、誰からも後ろ指をさされるいわれのない客観的な正義にもとづき、
JTAを立ち上げる際、
脱退した日本国際テコンドー協会 黄進氏より、
ーITFのマークは使用してはならない
等の主旨の内容証明郵便を送られ、大変、不愉快な思いをさせられました。
使うなと言われても、
購入した道衣にプリントされている以上、すぐに使用を取りやめるわけにもゆかず、
新しい新道衣を作成したとしても、
既存の会員諸氏に新道衣の購入をお願いすることが、
ー果たして可能なのか?
と自問自答したこともありました。
あれから5年以上の歳月が流れ、
JTAは、スタート時とは比べものにならない程、確実にレベルアップしております。
将来にわたり、JTAが発展し続け、
客観的な「日本一のテコンドー団体」となり、
その上で、「日本一の打撃系武道団体」となるためにも、
そして無用かつ不毛な争いの芽を事前につみとるいためにも、
JTAの特長である
「蹴美」や「フルコンタクトテコンドー」
という概念を商標登録しなければならないと考え、実践した次第です。